学校感染症による扱いについて
医師から学校感染症(下記参照)と診断されたら学校へ連絡をください。
(新型コロナ感染で、自己検査(抗原検査)による陽性の場合も同様に連絡をください。)
学校保健安全法の規定により生徒が学校感染症にかかっている、またはその疑いがある
場合は、出席停止にすることができます。医師の診断に基づき登校許可が出るまでは学校
を休んで十分に休養をしてください。出席停止期間は欠席の扱いにはなりません。
なお、登校する際は医師から「登校許可証明書」に記入してもらい担任へ提出してくだ
さい。「登校許可証明書」は本ページからダウンロードできます。
(*新型コロナウイルス感染とインフルエンザの場合には医師による登校許可証明は不要です。保護者が期間を確認し療養解除届に記入してください。)
【学校感染症の分類と出席停止の基準】
第 1 種
・エボラ出血熱,ジフテリア, 痘そう,重症急性呼吸器症候群,鳥インフルエンザなど
出席停止の基準:治癒するまで
第 2 種
・新型コロナウイルス感染症
出席停止の基準:発症した日を0日とし、5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
・インフルエンザ
出席停止の基準:発症した日を0日とし、5日を経過し、解熱したあと2日を経過するまで
・百日咳
出席停止の基準:特有の咳が消失するまで。または5日間の適正治療が終了するまで
・麻疹(はしか)
出席停止の基準:解熱した後3日を経過するまで
・流行性耳下腺炎(おたふく)
出席停止の基準:耳下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。
・風疹(三日ばしか)
出席停止の基準:発疹が消失するまで
・水痘(水ぼうそう)
出席停止の基準:全ての発疹がかさぶたになるまで
・咽頭結膜熱(プール熱)
出席停止の基準:主要症状の消退した後2日を経過するまで
・結核
出席停止の基準:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第3種
・コレラ
・細菌性赤痢
・腸管出血性大腸菌感染症
・流行性角結膜炎(はやりめ)
・急性出血性結膜炎(アポロ病)
・その他の伝染病(溶連菌感染症,マイコプラズマ感染症,流行性嘔吐下痢症など)
出席停止の基準:症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで